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製造所等の施設における危険物の取り扱い、貯蔵に関して政令で技術上の基準が定められています。
実際の危険物施設の安全を確保するうえで、危険物を取り扱うことが出来る有資格者の事を危険物取扱者といいます。
「危険物取扱者免状の交付を受けている者」(法13条3項)のことを指します。
危険物取扱者になるには、危険物取扱者試験に合格して免状の交付を受けなくてはなりません。
危険物取扱者の免状は甲種・乙種・丙種の三種類があります。
乙種は第1類から第6類までの6種類
製造所等の危険物施設での危険物取り扱いは危険物取扱者が行います。
その資格が無い者は甲種、または乙種の危険物取扱者の立会いがなければ取り扱うことが出来ません。
免状の交付者は都道府県知事です。
免状の交付を受けるには試験の合格証明書類を持って、その試験を行った場所を管轄する都道府県知事に申請することになります。
免状の記載事項の変更や、写真が撮影された時から10年経過したときに、書き換えに必要な書類を添えて、居住地あるいは勤務地を管轄する都道府県知事、または免状を交付した都道府県知事に申請します。
何らかの原因で免状の再交付をする場合、その免状の交付または書き換えをした都道府県知事に再交付の申請をします。
汚損や破損した免状の再交付には、申請書と汚損、破損した免状を添えて申請することになります。
危険物の取り扱い作業等に従事する危険物取扱者は、下記のとおり都道府県知事が行う危険物の取扱い作業保安に関する講習を受けなければなりません。
※危険物の取扱いに従事しない危険物取扱者は受講義務はありません。
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